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適用事業所や任意包括適用事業所が、新規に社会保険に加入させる義務のある者を採用した場合に提出するものです。その際に健康保険等加入連絡票も忘れずに被保険者に交付してあげましょう。
(2)健康保険被扶養者(異動)届
この届出は被保険者が以下に該当した場合に提出します。
①被保険者が被扶養者を有するようになった場合。
②被扶養者であった者が死亡したり、就職をして自ら健康保険に加入した時に提出します。
※扶養の範囲
①同居要件無・・・配偶者(内縁関係も含む)、父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、弟、妹
②同居要件有・・・①以外の三親等内の親族(血族・姻族)、内縁関係にある配偶者の父母・子、内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していること)
※収入の限度額
①60歳未満・・・130万円未満
②60歳以上若しくは一定の障害者・・・180万円未満
(3)雇用保険被保険者資格取得届
①雇用される労働者が、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ、同一の事業主に引き続き31日以上の雇用見込みがある場合は、次の「被保険者とならない者」を除き、原則として雇用保険の被保険者となりますので採用した日の属する月の翌月10日までに所轄職業安定所長へ提出します。
②被保険者とならない者(一部抜粋)
区分 | 被保険者となる者 | 被保険者とならない者 | ||||
65歳以上の常用労働者 | 65歳以上の方であっても65歳に達した日前から引き続いて雇用されている場合は被保険者となります。 65歳に達した日以後に雇用される方であっても、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります。 |
65歳に達した日以後に常用労働者として雇用される者。 | ||||
法人の役員 | 右記1及び2以外の取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等のように従業員的な実態にある方。ただし、報酬支払い等の面からみて、労働者的性格が強く雇用関係ありと認められるものに限る。 (注)労働者的性格の判断
|
法人役員は原則として被保険者とはならない。 | ||||
事業主と同居の親族 | 被保険者にはなりません。 | 事業主と同居している親族は原則として被保険者とならない。 法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様に認められる場合もあると考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者にならない。 |
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2以上の適用事業主に雇用される方 | 同時に2以上の雇用関係にある労働者は、主たる生計を維持する賃金を受ける事業所。 | |||||
外務員 外交員 営業部員 |
事業主との間に雇用関係が明確に存在している方は被保険者となる。 | 保険会社の外務員および商事会社等の外交員、営業部員であって、給与の形態が歩合給が主体であり、出勤義務、業務遂行の指揮監督等の実態から判断して委任関係と認められる方。 |