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健康診断

安全衛生教育

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◇安全衛生教育
1 雇入れ時の安全衛生教育

 労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっています。ただし、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種(その他の業種)の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができます。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

◇健康診断

1 一般健康診断
(1)雇入れ時の健康診断
 常時使用する労働者(パートタイム労働者であっても、週所定労働時間が事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上である場合には含まれます。)を雇い入れる時には、医師による健康診断が必要です。

 (健康診断項目)
 ① 既往歴及び業務歴の調査
 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
 ④ 胸部エックス線検査
 ⑤ 血圧の測定
 ⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
 ⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP の検査)
 ⑧ 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライドの検査)
 ⑨ 血糖検査(HbA1cでも可)
 ⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
 ⑪ 心電図検査
 
※なお、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでないとなっています。
※ 実施費用については、事業者に義務を課している以上、事業者が負担すべきものであります。

(2)一般定期健康診断
 常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断が必要です。

(健康診断項目)
 ①既往歴および業務歴の調査
 ②自覚症状および他覚症状の有無の検査
 ③身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音
  に係る聴力)の検査
 ④胸部エックス線検査及び喀痰検査
 ⑤血圧の測定
 ⑥貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
 ⑦肝機能検査
 ⑧血中脂質検査(低比重リポ蛋白(LDL)コレステロール等の検査)
 ⑨血糖検査
 ⑩尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
 ⑪心電図検査
   
※ただし、⑥⑦⑧⑨⑪は35歳に達した時に初めて行ない、、その後40歳到達以後、毎年行います。
※重複項目の省略として、雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受け、その実施日から1年間に限り、そのものが受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。

(3)特定業務従事者への定期健康診断
 事業者は、一定の有害業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際と6カ月以内ごとに1回、定期に一般健康診断の健康診断の検査項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

(一定の有害業務とは)
 ①多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
 ②多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
 ③ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
 ④土石、獣毛等塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
 ⑤異常気圧下における業務
 ⑥削岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
 ⑦重量物の取り扱い等重激な業務
 ⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 ⑨坑内における業務
 ⑩深夜業を含む業務
 ⑪水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これに準ずる 有害物を取り扱う業務
 ⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
 ⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 ⑭その他厚生労働大臣が定める業務

(4)海外派遣労働者への健康診断
 事業者は、海外に労働者を6か月以上派遣させようとするとき又は海外に6カ月以上派遣していた労働者を国内における業務に就かせようとするとき(一時的に就かせる時を除く)には以下の項目につき医師による健康診断が必要です。
(健康診断項目)
 ①既往歴および業務歴の調査
 ②自覚症状および他覚症状の有無の検査
 ③身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音
  に係る聴力)の検査
 ④胸部エックス線検査及び喀痰検査
 ⑤血圧の測定
 ⑥貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
 ⑦肝機能検査
 ⑧血中脂質検査(低比重リポ蛋白(LDL)コレステロール等の検査)
 ⑨血糖検査
 ⑩尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
 ⑪心電図検査
 ⑫腹部画像検査
 ⑬血液中の尿酸の量の検査
 ⑭B型肝炎ウィルス抗体検査
 ⑮ABO式Rh式の血液型検査(派遣時)
 ⑯糞便塗抹検査

※⑫~⑯の項目については、医師が必要であると認める項目を行います。

(5)結核健康診断
事業者は、雇入れ時の健康診断、一般定期健康診断、特定業務従事者の健康診断又は海外派遣労働者の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後概ね6カ月以後に、以下の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
(健康診断項目)
 ①胸部エックス線検査及び喀痰検査
 ②聴診、打診その他必要な検査(医師が必要でないと認める時は、省略することができる。)

(6)給食の業務に従事する労働者に対する検便
 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇い入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければなりません。

※その後、定期に行う必要はありません。

2 特殊健康診断
(1)有害業務従事者

(2)過去に有害業務に従事させたことがある者
(3)歯科医師による健康診断


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