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健康保険・厚生年金の手続き

(1)健康保険・厚生年金保険新規適用届

 会社を新規に設立したときや、今まで社会保険に加入していなかった事業所が適用事業所に該当した場合に提出するものです。法人の場合は強制適用ですから社長さん1人でもその法人に使用される者として健康保険・厚生年金の新規適用届を提出しなければなりません。
 新規適用届を提出する際には保険料口座振替納付申出書・被保険者資格取得届・被扶養者異動届・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・法人登記簿謄本等が必要添付書類となります。他にも60歳以上で年金を受けている者がある場合には年金証書が必要になります。

労災保険・雇用保険の手続き

(2)労働保険 保険関係成立届
 原則として労働者を一人でも雇入れた場合労働保険の保険関係成立届けを提出しなければなりません。労働保険とは労災保険と雇用保険のことをいいますが、労災保険と雇用保険を一元的に処理する事業と二元的に処理する事業とで保険関係成立届の記載の仕方や提出の仕方も異なります。
 二元適用事業には次のような業種が当てはまります。ア)都道府県及び市町村の行なう事業 イ)アに準ずる者が行なう事業 ウ)農林、水産、畜産又は養蚕の事業 エ)建設の事業 オ)港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の行為を行なう事業。
①一元適用事業
 労働保険事務組合への事務委託している場合には所轄公共職業安定所長へ提出します。委託していない場合には労働基準監督署長に提出します。
②二元適用事業
 雇用保険に係るものは所轄公共職業安定所長へ労災保険に係るものは所轄労働基準監督署長へ提出します。

(3)労働保険概算保険料申告書の提出
 (2)の保険関係成立届を提出する際、保険関係が成立(労働者を一人でも雇用したとき等)した日から、保険年度の末日(3月31日)までの全従業員の賃金の見込み額を算出して、その事業に係る労災保険と雇用保険の保険料率を乗じて労働保険の保険料を算出します。労働保険はあらかじめ見込み額で概算保険料として申告し保険年度終了後に確定額を確定保険料として申告し過不足分を清算する仕組みとなっています。

(4)雇用保険適用事業所設置届
 これは雇用保険の適用を受ける事業主が、新規に事業所を設置し、同時に雇用保険に加入する義務のある労働者を雇入れた場合に所轄職業安定所長へ提出します。

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