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外国人技能実習生制度とは我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたもので浜松でも多くの企業が参加しています。
開発途上国の経済発展を担う若くエネルギッシュな人材に先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させ将来に役立てるという国際貢献的な制度です。
技能実習生の在留資格
以前は研修生・技能実習生と別れていましたが現在は1年目は技能実習生1号、2・3年目は技能実習生2号とに分けられました。さらに、受入れ機関の種類により「イ」「ロ」の4種類となっています。
社会保険について
現在は1年目から技能実習生として雇用契約を結ぶため適用事業所であれば社会保険(健康保険・厚生年金)が適用されます。
労働保険について
労災保険は労働者を一人でも雇えば適用になりますので例外なく適用されます。
農業者についも技能実習生を受け入れる場合には労災保険に加入しなければなりません。
雇用保険は適用事業であれば適用になります。
租税条約について
中国、タイについては租税条約があるようですがこれについては管轄の税務署にお問合せください。
不正行為の内容 | 受入れ停止期間 |
暴行・脅迫・監禁 | 5年間 |
旅券・外国人登録証明書の取上げ | |
手当・賃金の不払い | |
人権を著しく侵害する行為 | |
偽造文書・虚偽文書等の行使・提供 | |
保証金の徴収等 | 3年間 |
講習期間中の業務への従事 | |
二重契約 | |
技能実習計画との齟齬 | |
名義貸し | |
実習継続不可能となる自由が生じた場合の報告不履行 | |
監査・相談体制構築等の不履行 | |
行方不明者の多発 | |
不法就労者の雇用等 | |
労働関係法令違反 | |
営業目的あっせん行為 | |
再度の不正行為に準ずる行為 | |
日誌等の作成等不履行 | 1年間 |
帰国報告の不履行 |
④ 監理団体による指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化
⑤ 監理団体等が重大な不正行為を行なった場合の受入停止期間の延長、欠格要件の新設
⑥ その他新設された要件
○実習実施機関は、技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習が終了した後1年間は当該文 書を保存しなければならない。
○企業単独型において、実習実施機関での技能実習の継続が不可能となった場合は、直ちに、実習実 施機関が地方入国管理局に当該事実と対応策を報告しなければならない。
○監理団体は、講習の実施状況に係る文書、訪問指導に係る報告書を作成し、技能実習が終了した後 1年間は当該文書を保存しなければなりません。
○団体管理型において、技能実習が終了して帰国した場合又は技能実習の継続が不可能となった場合 は、直ちに、監理団体が地方入国管理局に当該事実と対応策を報告しなければなりません。
○技能実習生が技能等習得活動を開始する前に、実習実施機関等が労働者災害補償保険に係る保険 関係の成立の届出等の措置を講じている必要があります。
不正行為について
不正行為とは、適正な技能実習の実施を妨げる行為。
対象
監理団体、実習実施機関、さらにはそれらの機関の経営者、役員、技能実習指導員
不正行為一覧表(不正行為の内容と受入れ停止期間)