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(1)健康保険・厚生年金保険 被扶養者(異動届)
 この届出は被保険者が以下に該当した場合に提出します。
①被保険者が被扶養者を有するようになった場合。
②被扶養者であった者が死亡したり、就職をして自ら健康保険に加入した時に提出します。
※扶養の範囲
①同居要件無・・・配偶者(内縁関係も含む)、父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、弟、妹
②同居要件有・・・①以外の三親等内の親族(血族・姻族)、内縁関係にある配偶者の父母・子、内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していること)
※収入の限度額
①60歳未満・・・130万円未満
②60歳以上若しくは一定の障害者・・・180万円未満
(2)厚生年金保険 被保険者住所変更届
 従業員の住所が変わった場合に提出します。尚、雇用保険や協会健保については原則として手続きは必要ありません。
(3)介護保険適用除外等(該当・非該当)届
 従業員が以下に該当した場合、該当しなくなった場合に提出します。
①海外に居住し国内に住所を有さなくなった人
②次の施設に入所している人

ア身体障害者福祉法第30条の「身体障害者療護施設」
イ児童福祉法43条の4の「重症心身障害児施設」
ウ児童福祉法第27条第2項の「厚生労働大臣が指定する医療機関」(当該指定にかかる治療等を行なう病床に限る

エ心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号の「福祉施設」
オ国立及び国立以外の「ハンセン病療養所」
カ生活保護法第38条第1項第1号の「救護施設」

(4)健康保険被保険者証等(滅失・き損)再交付申請書
 健康保険被保険者証を「滅失・棄損」した場合に提出します。
(5)年金手帳再交付申請書
 年金手帳を紛失したり棄損した場合に提出します。
(6)健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更届(訂正)
 婚姻したときや離婚、養子縁組、離縁した場合や氏名を誤って届けていた場合もこの届出を提出します。
(7)健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届(処理票)
 生年月日が誤って届けられていた場合にこの届出を提出します。
(8)健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書(新規・延長)
 育児休業を取得した場合に本申出書を提出することでに、健康保険料、厚生年金保険料が被保険者本人負担分も事業主負担分も免除になります。
(9)健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者終了届
 (8)の育児休業者が育児休業を終了し職場復帰した時に提出します。
(10)健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者終了時報酬月額変更届
 
育児休業後、職場復帰したときの賃金が変動し以下の要件を満たした場合に育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均をもとに標準報酬月額が改定されます。
①育児休業等終了者であること
②職場復帰した時3歳未満の子を養育していること
③被保険者本人が申し出ること
(11)健康保険・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子の養育期間に低下した標準報酬月額を本人の申出により年金額の算定の際に従前のものと計算してもらう場合に提出します。申出が遅かった場合、2年までしか遡ることができませんので注意が必要です。
(12)国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
 
この届出は被扶養者異動届の複写3枚目についているものです。通常は被保険者異動届とセットで提出しますが以下の場合には単独で使用します。
①被扶養配偶者が20歳に達したとき
②厚生年金の被保険者として勤務していたが、退職して被扶養者になったとき
③1日の隔たりも無く民間企業の社員から地方公務員になった場合(種別の確認)
④海外で就職した等で資格喪失したとき
⑤被扶養配偶者が死亡した時
⑥氏名、誕生月の変更・訂正及び性別訂正
(13)厚生年金保険 高齢任意加入被保険者資格取得(申出・申請)書
 
70歳以上の者で、25年以上の加入期間を満たさない場合に任意に加入し加入期間を満たし受給権を得たい場合に申出・申請を行ないます。※適用事業所と非適用事業所で要件が異なります。
(14)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
 
原則として固定的賃金の変動等により固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月に受けた報酬の平均額が標準報酬月額等級に当てはめた場合に2等級以上の差異があった場合に提出します。尚、例外もありますので注意が必要です。
(15)雇用保険被保険者転勤届
 事業主の一つの事業所から他の事業所に転勤させた場合に提出します。
(16)雇用保険被保険者氏名変更届
 社員が結婚、養子縁組、離婚、離縁した場合に提出します。
(17)雇用保険被保険者証再交付申請書
 被保険者証を紛失、棄損した場合に提出します。
(18)雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書
 雇用している被保険者が60歳になり引き続いて雇用される場合に提出します。提出期限は60歳に達した日の翌日から10日以内です。
(19)雇用保険被保険者 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
 (18)の雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書と同時に提出するものです。
(20)高年齢雇用継続給付支給申請書
 (18)(19)をもとにして一定の要件を満たした場合に高年齢雇用継続給付が支給されます。具体的には60歳に達した月以降に、既に登録しておいた賃金日額の75%に下がった月があった場合に下がった賃金日額の0~15%の範囲内で高年齢雇用継続給付が支給されます。
(21)雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書・短縮措置等適用時賃金証明書
 社員が育児休業や介護休業を開始しようとしたときに提出するものです。育児休業や介護休業時の給付を受ける場合の賃金月額の証明として提出します。
(22)介護休業給付金支給申請書
 社員が介護休業する場合に介護休業給付を受給する為に提出します。

社員に異動変動があったときの手続き

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