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(1)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
この届出は被保険者が死亡・退職・転勤・70歳に達した時に提出します。資格喪失日から5日以内に提出します。
その際資格喪失日について以下のことに注意してください。
死亡・・・喪失日は死亡した日の翌日
退職・・・喪失日は退職日の翌日
転勤・・・喪失日は転勤した日
70歳・・・喪失日は誕生日の前日
※70歳に達した場合は厚生年金保険のみの喪失で健康保険は喪失しません。
※退職の場合には健康保険脱退連絡票も忘れずに交付してあげましょう。
また、退職後、国民健康保険に加入せずそのまま健康保険に任意継続することも可能な場合があります。
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
被保険者が死亡、退職する場合や取締役となった場合等に提出します。本届出を提出する場合には原則として(3)の雇用保険被保険者離職証明書を添付して提出します。
(3)雇用保険被保険者離職証明書
本証明書は原則として、雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出します。但し、退職した被保険者が離職証明書の交付を希望しない時は提出を省略することができますが、後日離職証明書の交付を希望してきたときは、速やかに交付しなければなりません。また、退職した日において満59歳以上の者については、本人の離職票交付の希望の有無に関係なく離職証明書を作成し提出する義務があります。
社員が退職したときの手続き